生活費を請求することは可能です。
婚姻関係にある夫婦においては、別居中であったとしても、相手の生活を扶養する義務があります。この際の費用を婚姻費用>> 婚姻費用について )といいます。婚姻費用は原則、所得の多い方が、少ない方に渡すことになります。また、婚姻費用の金額については、裁判所が作った算定表に基づいて計算されます。( >> 養育費・婚姻費用算定表

いざ婚姻費用を請求する場合には、婚姻費用の分担請求の調停を起こす必要があります。受け取れる婚姻費用については、調停を起こす前の部分が含まれないので、別居をしたらすぐに調停を起こすのが良いでしょう。

別居をする際に、子どもを連れて家を出ることを気に病む相談者の方も多くいらっしゃいます。しかし、親権者を決定する際には、子どもの現在の生活状況が大きく考慮されるので、子どもを置いて出て行ってしまうことで、親権を取れないリスクが出てきてしまいます。

特に、本件のようなモラルハラスメントを受けている場合やDV被害を受けている場合など、家庭環境が子どもにとって良好じゃない場合には、子どもを連れて出ることは問題ありません。

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