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夫婦である間は、互いに扶助する義務を負っていますから、別居中の生活費を請求できます。
しかし、その後離婚すれば、もはや他人同士であり、原則として生活費を請求することはできません。では、質問のように、離婚後に元妻が元夫に生活費を支払うという取り決めをした場合効力はどうなるのでしょうか。
日本社会の実情を見ると、妻が専業で家事をしたり、仕事を持っていても家事や育児は妻が中心になって行われることが多いと思います。
そうすると、妻は十分に仕事をすることができず、キャリアアップも不十分になります。
このような夫婦の間の役割分担により、結婚期間中、妻は夫に比べ、稼ぐ力を思うように伸ばすことが難しい状況におちいりがちです。そこで、離婚後しばらくの間、元妻が所得能力を相当程度回復するまで、元夫がお金を払うことも検討されなければなりません。
このように、離婚後の元妻の所得能力回復のために元夫がお金を出すことを扶養的財産分与といいます。質問で、取り決めた生活費の支払は、扶養的財産分与を定めたものと考えられますので有効です。
元夫が新たに交際している女性にお金を使うこと自体は自由ですが、それは扶養的財産分与の支払を止める理由にはなりません。ですので、決められた期間内の生活費を受け取ることは可能であるということになります。
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