面会交流の条件を調整する場合には、当事者間で話し合いをするか、調停を申立て、裁判所での話し合いにするかの二つの選択肢が考えられます。当事者間の話し合いで解決できれば理想的ですが、本件のようにそれが叶わないケースも多いと思います。

そのような場合に弁護士が交渉に入ることで解決するということもあります。但し、弁護士が交渉をしても、それ自体に強制力・確実性はないので、確実性を求めるのであれば、調停を起こすしかありません。

むやみに調停を起こしてしまうと、相手方を必要以上に刺激することになってしまい、かえって話し合いが進まないということがありますので、柔軟性と確実性とのバランスを意識しなければなりません。

調停においても緩やかな条項を作ることが多く、細かい条件までは定めないのが一般的です。一方で、条件を定めなければ、強制執行をすることができないので、確実性を重視するのであれば、細かい条件まで取り決めなければなりません。

定めた面会交流の条件がまったく履行されない場合には、裁判所が細かく条件まで定めるケースもあります。「月に1回程度」と定める場合が一般的ですが、「毎月第○週目の×曜日、何時~何時まで、場所は△△」といった日にちまで決めることもあります。条件を詳細に定めることで、面会交流の間接強制を働かせることができるという、判例も出ています。

面会交流の回数については、月2回でも認められれば理想的ですが、運用上は月1回程度というのが基本になります。

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