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親権者を指定する場合に、裁判所が参考にしているのは、
- どちらが「主たる監護者」か
- 悪意の遺棄
- 監護環境が変化するか
- 子が父母のどちらと住むことを希望しているか
- 面会交流をさせる意思があるか
- きょうだいを分けることになるか
- 監護を始めたときの態様
だと言われています。
このうち、子供が幼い間は、①の「主たる監護者」が夫と妻のどちらかが重視され、子供が成長するに従って、③の「子供の意思」が重視されるようになります。
主たる監護者というのは、それまでどちらが主に子供の世話をしてきたかということです。一般に、妻が子供の世話をすることが多いので、妻が親権者となる場合が多いです。
また、子の意思については、子供が10歳程度になれば参考に出来ると考えられています。
ですので、子供の世話をしてきた実績があり、子供たちが妻より夫と暮らすことを希望していれば夫が親権者になることも考えられます。しかし、子供の世話をしてきたのが妻で、子供たちも妻と暮らすことを希望しているのであれば、通常は妻が親権者となります。ただし、例えば夫が子供たちを連れ去って、妻が何もしないまま時間が経ち、子供たちがその状態で安全に生活しているような場合には、夫が親権者となることも考えられます。夫による子の連れ去りには十分注意する必要があります。夫が子を連れさって別居を開始した場合、すぐに警察に連絡し、できるだけ早く弁護士に相談した方が良いでしょう。
なお、夫の言い分として「妻には収入がないから育てられない」というものがありますが、親権を決めるときに、妻の収入はほとんど考慮されません。妻に収入が無い場合、収入がある夫が妻に養育費を払うということになります。
ほとんどの場合、夫の自信は根拠が無いことが多いと思いますが、自分の場合どうなるのか詳しく聞きたければ、弁護士に相談すると良いでしょう。
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